不動産売却にかかる税金の概要と計算方法について詳しく解説します

不動産売却にかかる税金の概要と計算方法について詳しく解説します
名古屋市で一軒家やマンションを購入しても、ある時突然転勤や地元への引越しが必要になり、お住まいを手放さなければならなくなることもありますよね。
しかし、不動産を売却する際には様々な税金がかかることをご存知でしょうか?具体的にどのようなお金が必要になるのか、詳しい相場や計算方法、さらに節税する方法について詳しく紹介いたしますので、是非ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類とは、次の3つです。
それぞれについて、詳しく説明いたしますのでご安心ください。
1. 印紙税   印紙税とは、不動産などの取引における書類に課される税金のことです。
書類には収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払うことが可能です。
印紙税の税額は契約書に明記された金額によって変動します。
2024年3月31日まで、軽減税率が適用されており、契約金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税は不動産売却に伴って得られる金額に比べると少額ですが、しっかりと理解しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税   不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど、仲介手数料も高額となります。
法律で定められた上限では、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
名古屋市の不動産売買における特典
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